三重県鋳物工業協同組合
当組合の計量事業は、組合員のための共同施設として発足し、現在は桑名地区唯一の歴史ある証明事業者として営業しています。 「正確・公正な計量の確保」を図るため、「計量法第118条」の規定により、2年に1度計量士による定期検査を受けています。 砂利、粉体、液体などバラの貨物で質量が決まらないもの、重量物で重量を確認する必要があるもの、大きな鋳物製品、または産業廃棄物、 くず鉄、非鉄金属などのリサイクル資源の受け渡しのために重量を確認する場合など、なんでも計量いたします。組合員以外の皆様にもご利用いただけます。
質量、長さ、体積等についての物象の状態の量をおおやけにまたは業務上、他人に一定の事実が真実である旨を表明する事業をいいます。 この計量証明事業を行う者は、事業所のある都道府県知事の登録を受けなければなりません。 都道府県知事は、申請に基づき、必要な要件を満たしているか審査のうえ、登録証を交付します。
1. 荷物は積みこんだままトラックスケール上に停車。 2. 計量機にて総重量測定。 3. 計量証明書に総重量が刻印される。 4. 計量機より降車。 5. 客先に納入 6. 空車の状態にて再びトラックスケール上に停車。 7. 計量機にて空車重量測定。 8. 計量証明書に空車重量と正味重量が刻印される。 さらに詳しく知りたい方は、当組合までお問い合わせください。 所在地:桑名市常盤町53番地 TEL:0594-23-1431
※別途消費税を申し受けます。